クリニックブログ

2019年11月14日
インプラント治療には医療費控除が使えます

医療費控除とは、詩文地震や家族のために支払った医療費の合計額が一定の金額を超える場合、その超える部分について控除を受けることができる制度のことです。

 

【医療費控除の対象となる費用】

 

(実際に支払った医療費の合計額)--(保険金などで補填される金額)--10万円

ただし、最高で200万円

 

自分自身と生計を一にする家族のために支払った医療費(薬局で購入した薬も含む)、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費、治療にかかった費用と、診療や治療のための電車代、バス代が対象です。電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。

所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく所得金額の5%を差し引きます。

 

歯の治療に関しては、通常の保険診療に加え、セラミック、ゴールドのかぶせ、インプラント治療、自費の入れ歯等は医療費控除の対象になります。また、発育段階にある子供で、歯並びが悪くなりそうな場合の矯正についても対象です。

ただし、審美目的の歯列矯正は対象になりませんので、ご注意ください。

 

下に、控除の例を記しますので、ご参考にしてください。

医療費控除画像.png

月別アーカイブ

PageTOP

初診の方へ
あさひ歯科・矯正歯科 インターネット予約
問診票ダウンロード

院内ツアー

当院の設備をご紹介します。

ファミリールーム

小さなお子様も一緒に診療室に入れるファミリールーム完備。完全予約制になりますので、事前にお問い合わせください。

症例集・アンケート

当院で行った治療例、患者さまの感想をご紹介します。

当院のご紹介

診療科目

当院の道順

求人

あさひ歯科・矯正歯科
〒284-0045
千葉県四街道市美しが丘1-18-7 2F
(エレベーターあり、駐車場約15台)