クリニックブログ

2019年10月31日
10月1日以降の消費税に関するお知らせ

こんにちは。受付の樋口です。

早いもので今年も残り2カ月を切りました。

 

さて、今月は消費税のお話です。

消費税10%の影響で、自費診療に関わる材料、技工所など費用増加にともない、当院でも、矯正・ホワイトニング・セラミック補綴、インプラントなどの自費診療や、物品のお支払いに関しては、10月1日から、10%の消費税をご請求させて頂きます。

しかし物品の中でも、ガムやタブレット等の食べ物は8%です。

 

医療に関する費用には、消費税がかかるものとかからないものがあります。

公的医療保険(以下、保険)が適用されれば医療費にも薬代にも消費税はかかりませんが、例えば、健康診断のような保険適用外の医療費には消費税が課せられます。

保険による診療には消費税がかからないと聞いて安心されるかもしれませんが、実は、消費税分が上乗せされています。

 

 

Q&A

1.矯正治療費を分割していますが消費税が変更になった場合どうなりますか?

当院では矯正治療費に対する消費税をその都度内税でお預かりしております。このため、定められた消費税の変更日以降にお支払いになる治療費については変更前の消費税率を適応させていただきます。

2.キャッシュレス・ポイント還元は?

消費の落ち込みが予想されるため、中小規模事業者にキャッシュレス決済化に伴う費用の補助と消費者の利便性向上を支援して、消費喚起を後押しする目的で9ヶ月間の期間限定で行われることになっています。

しかし、保険医療機関はキャッシュレス・ポイント還元事業の対象外で、補助もポイント還元も得られません。

3.自由診療のみで保険診療を行っていない矯正歯科はキャッシュレスポイント還元対象なのでしょうか?

 自由診療も対象外です。

加盟店登録要領 によると「保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関で行うものを含む。)についても補助対象外。」と書かれています。

 

キャッシュレス・ポイント還元事業が発表されたあと、患者さんから矯正歯科も対象ですかとの問い合わせをいただきました。

対象であれば患者さんにもメリットがあることなので申請しようと思い調べましたが、矯正歯科診療は対象外でした。

 

 

追伸 外食は10%、テイクアウトは8%となるそうですが、マクドナルドやコンビニのイートインはどうなるのでしょうね。セットを買って、飲み物だけ店内で飲み、ハンバーガーとポテトはもって帰るなんてときは?? むむむ、混乱しそうです。。。

   

ご予約を取得された時点やお見積り発行時点の税率とは異なる場合がありますことを予めご了承ください。

 

    

このたびの豪雨災害より被害を受けられました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く復興がなされますことを心よりお祈り申し上げます。

 

 

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